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損益通算について

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投資信託の分配金と譲渡損益との損益通算

特定口座での話ですが、比例分配方式だと株式の配当金が株を購入した証券口座に源泉徴収されて振り込まれます。


株や投資信託の売買による譲渡損益でマイナスとなった場合、配当金とも損益通算され還付金として税金が戻ってきます。

株の配当金の場合は、比例分配法式の場合だけこの損益通算が行われるのですが、投資信託や外国株(ETFなども)は登録配当金受領口座方式を選んでも銀行口座ではなく証券口座に振り込まれます。

そのため登録配当金受領口座方式でも譲渡損益でマイナスとなった場合、投資信託の分配金や外国株の配当との損益通算が行われます。

還付されるのは国内での源泉徴収分のみ

外国株の配当は国内の20.315%の他に外国での源泉徴収が発生します。これについては損益通算されませんが、確定申告で控除が受けられます。

ETF-JDRもそのETFの国籍先に源泉税が発生しますが、確定申告でも損益通算されないようです。

今月は12ヶ月移動平均+RSでの損失のほかに世界経済インデックスFでの損失があり、10万以上のマイナスですが、譲渡損益ではまだプラスなので還付金は発生しそうにないです。

毎月分配型の投資信託はあまりいいように言われませんが、これで発生する分配金のおかげでマイナストレードとなった場合でも思いきり売れるという心理的な支えになっています。



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