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ETFが上場廃止した場合の確定申告の方法

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ETFが上場廃止した場合の確定申告の方法

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特定口座でETFが上場廃止した場合の確定申告の方法

状況

2018年に東証に上場していたブラックロック社のETFが上場廃止になりました。

私が持っていたETFはiシェアーズ 米国高配当ETF-JDRその他でしたが、上場廃止日まで何もしなかった為自動売却のような形になりました。

私は特定口座を利用していたものの、自動売却では市場での取引ではなく口座内で損益通算されず、また利益が出ていたのですが源泉徴収されなかったため確定申告が必要になりました。

要は珍しいケースだったため、その時の確定申告の処理を記載しておこうと思ったわけです。


確定申告の処理

処理としては多少は間違っているかもしてませんが、脱税や未納による罰金のリスクをとるよりは良いと思いますので実施内容を記載します。

種類としては『株式等に係る譲渡所得等の~』での処理ですが、国税庁の作成コーナーではまず『分離課税』の『株式等の譲渡所得等』

『特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)以外で上場株式等の売却がある』から記入します。

取得価額、売却価額の証明書

確定申告書類の作成には譲渡損益の記入が必要になりますが上場廃止したETFの取得価額、売却価額は次の書類でわかります。

内容証明書発行元
取得価額 上場株式等の移管事項証明書 ご利用の証券口座(私の場合は松井証券でした)
売却価額 残余財産給付金支払明細書 三菱UFJ信託銀行株式会社

ETFの取得価額・取得日は買い付けを行った証券口座のWeb(ご自分のアカウントでログイン)で、書類関連のページからダウンロードできると思います。

ETFの売却価額に関しては証券口座を介さないので証券口座や証券会社からは取得できず、三菱UFJ信託銀行から郵送で入手することになります。私の場合利用していた証券口座会社(松井証券)に問い合わせたところ三菱UFJ信託銀行に誘導されました。

2019/03/23現在は国税庁から書類不備など連絡はありません。

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