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雑記 > ETF > ETF-JDRの税金
iシェアーズから2015/12/29基準日の米国高配当株ETFの収益分配金計算書が届きました。
前回2015/09/25基準日のものと計算が変わっています。
2015/09/25基準日のものは、米国での源泉税徴収に日米租税条約に基づく軽減税率(10%)が適用されていますが、2015/12/29基準日は外国源泉徴収額30%(?)になっており、所得税が0円になっています。
基準日 | 口数 | 収益分配金額 | 外国源泉徴収額 | 所得税額 | 住民税 | 税引収益分配金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/29 | 29 | 1653 | 725 | 0 | 82 | 1571 |
2015/09/25 | 29 | 2204 | 232 | 141 | 110 | 1953 |
1口当たりの分配金と源泉税額は以下の通り
基準日 | 収益分配金 (外国源泉税額控除後) | 外国源泉税額 |
---|---|---|
2015/12/29 | 57 | 25 |
2015/09/25 | 76 | 8 |
何が起きたのかわかっていませんが、ETF-JDRの税金は現状こうなっています
2016/02/21追記
松井証券さんに問い合わせたところ以下のような回答でした。
当社では、JDR銘柄の分配金を「株式数比例配分方式」で受取ることにより、 軽減税率(10%)が源泉徴収された金額から日本の税金(20.315%)を徴収した金額を受取ることができます。 なお、「株式数比例配分方式」以外の方式で分配金を受取る場合、 現地源泉税率(30%)が源泉徴収された金額から日本の税金(20.315%)を徴収した金額を受取ります。
軽減税率を適応してくれる証券会社とそうでない会社があるため、株式数比例配分方式で場合のみ軽減税率が適応されるのは当然なのですが、所得税が0円になっているが謎のままです。
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